銚子商工会議所青年部とは

銚子の街づくりを考え、経済人としての人格・教養を身につけ、経営能力の向上と交流を深める活動をしています。20歳~45歳までの青年経済人であれば入会することができ、多種多様な業種 に携わっている会員がいます。駅前イルミネーション事業、街コン「恋てうし」、銚子のゆるキャラ「ちょーぴー」を基に、銚子を元気づけるため、銚子だからこそ、青年部だからこそできることを行っています。

青年部は、単なる異業種交流会ではなく、事業や活動を共に企画立案・実施する中で、会員同士が語り合い業種の違いを乗り越えた真の信頼関係を作ることができ、ひいては新たなビジネスチャンスへと繋げる可能性があります。

商工会議所青年部 YEGのご案内(PDF)

銚子商工会議所青年部入会申込書(PDF)

新入会員募集チラシ

新入会員募集(PDF)

綱領

商工会議所青年部は
地域社会の健全な発展を図る
商工会議所活動の一翼を担い
次代への先導者としての責任を自覚し
地域の経済的発展の支えとなり
新しい文化的創造を持って
豊かで住みよい郷土づくりに貢献する

指針

われわれ青年部は

一、地域を支える青年経済人として 先導者たる気概で研鑽に努めよう

一、国際社会の一員であるべき 国際人としての教養を高めよう

一、豊かな郷土を築くために 創意と工夫 勇気と情熱を傾けよう

一、文化を伝承しつつ 新しい文化の創造に 向かって歩を進めよう

一、行動こそ時代を先駆けるべき青年の責務と 信じ 力を合わせ 国の礎となろう

銚子商工会議所青年部規約

【 第1章 総則 】

<名称>
第1条
本会は、銚子商工会議所青年部と称する。

<事務局>
第2条
本会の事務局は、銚子商工会議所内に置く。

<目的>
第3条
本会は、経営者としての人格教養及び経営能力を高め、企業の近代化を図ると共に会員相互の啓発親睦を図り、合わせて銚子商工会議所の事業活動に寄与することを目的とする。

<事業>
第4条
本会は、その目的の達成の為に次の事業を行う。
(1)商工業の発展に関する意見の表明
(2)商工業の経営に関する調査・研究・講習会の実施並びに先進地の視察
(3)毎月1回以上の例会開催
(4)商青連・県青連等との連携・交流等
(5)その他本会目的達成に必要な事業

<事業年度>
第5条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

【 第2章 会員及び役員 】

<入会資格>
第6条
本会の会員は、銚子商工会議所の会員及びその後継者または従業員とする。

2.年齢は18才以上45才以下の者とする。
3.本会への加入脱退は自由とする。但し、新たに加入しようとする場合は会員2名以上の紹介を要し、別に定める入会金を納入するものとする。
4.会員が本会の活動について、やむ得ない事由により長期間出席できない場合は、理事会の承認を得て休会することが出来る。また、復会する場合においても理事会の承認を必要とする。

<役員>
第7条
本会に次の役員を置く。
(1)会長=1名
(2)副会長=3名以内
(3)専務理事=1名
(4)理事(委員長・副委員長)=15名以内
(5)監事=2名以上3名以内
(6)事務局=2名以内

2.次年度会長は7月に設置する次年度会長選考委員会にて協議し、総会にて選任及び解任する。本委員会は当年度執行部及び監事から成る。
3.執行部とは会長、副会長、専務理事とする。
4.次年度会長の選任については執行部経験がある会員に限る。

<役員の任期>
第8条
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

<顧問>
第9条
本会に顧問を置くことが出来る。
2.顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

【 第3章 総会及び理事会 】

<会議の種類>
第10条
本会には次の会議を設ける。
(1)総会
(2)理事会
(3)例会
(4)委員会

<総会>
第11条
総会は通常総会と臨時総会の2種とし、通常総会は4月、臨時総会は10月に開催し、会長が議長となり次の事項を審議決定する。
(1)役員の選任及び解任
(2)事業計画
(3)予算及び決算
(4)その他の青年部の運営に関する事項

2.その他会長が必要と認めた場合は、総会を開催することが出来る。

<理事会>
第12条
理事会は次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案
(2)新入会員の審議
(3)会員の資格(脱会・休会・除名・特別会員)の審議
(4)その他青年部の運営に関する事項

2. 理事会は、随時必要な時に会長が招集し、議長は、会長または理事の中から会長が指名した者がその任にあたる。

<決議>
第13条
1.会議は、総会員数の1/2以上の出席(委任状を含む)により成立し出席者の過半数の賛成をもって決議する。また、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.但し、総会に限り出席者の2/3以上の賛成をもって決議する。

【 第4章 委員会 】

<委員会の設置>
第14条
本会は、その目的達成に必要な事項を調査・研究審議するために次の委員会を設置する。
(1)総務委員会
(2)研修委員会
(3)会員交流委員会
(4)特別委員会

2.但し、会長が必要と認めた時は、理事会の承認を得て委員会の統合若しくは別に委員会を設置することや委員会名を変更することが出来る。

【 第5章 会計 】

<会計>
第15条
本会の会計は、次の収入をもって充てる。
(1)会費
(2)入会金
(3)補助金・助成金
(4)寄付金・その他の収入

<会費及び入会金>
第16条
本会の入会金及び会費は、第16条2項、及び3項の期日までに納入しなければならない。

2.入会金は5,000円とし、入会日の属する月の月末までに本会の指定口座への振り込みにより納入する。
3.会費は年額36,000円とし、5月25日までに本会指定の金融機関による口座振替、または本会の指定口座への振り込みにより納入する。
4.中途加入の場合の会費は理事会承認月を含めて月割とする。
5.入会金、会費を振り込みにより納入する場合の手数料は会員負担とする。
6.第6条4項により休会した会員は、会費の半額を納入しなければならない。

<その他>
第17条
この規約で定めるものの他、この会の運営に関して必要な事項は会長が理事会に諮って別に定める。

慶弔規定

1.会員の慶弔に関する取り扱いは本規定による。
2.慶事 結婚祝/誕生祝
*会員本人=10,000円
*会員の第一子=5,000円
3.弔事
会員または会員の配偶者及び同居の両親並びに子とする。
*花輪1基及び香典(5,000円)
4.上記の他に定めのない場合及び会員以外の慶弔についても正副会長が必要と認めた場合は行う。

※附則 この規約は昭和50年5月8日から実施する。
※附則 この規約は昭和53年4月21日から実施する。(慶弔規定追加)
※附則 この規約は昭和54年4月10日から実施する。(第6条3項及び第16条3項追加)
※附則 この規約は昭和57年4月3日から実施する。(第6条4項及び第16条4項追加)
※附則 この規約は昭和59年3月23日から実施する。(第16条2項改正)
※附則 この規約は平成元年8月19日から実施する。(第16条2項・4項改正)
※附則 この規約は平成4年4月4日から実施する。(第4条4項追加)
※附則 この規約は平成7年8月26日から実施する。(第6条1項及び第14条1項改正)
※附則 この規約は平成8年4月6日から実施する。(第7条、第10条、第13条改正・慶弔規定改正)
※附則 この規約は平成12年4月1日から実施する。(第7条追加・第14条改正)
※附則 この規約は平成16年11月19日から実施する。(第6条2項改正)
※附則 この規約は平成20年4月5日から実施する。(第6条5項、第16条4項削除)
※附則 この規約は平成29年4月8日から実施する。(第14条2項改正)
※附則 この規約は令和2年4月11日から実施する。(第12条2項改正)
※附則 この規約は令和3年4月10日から実施する。(第7条1項改正、2項、3項、4項追加。第11条1項改正。第16条1項、2項、3項改正、4項、5項、6項追加)
※附則 この規約は令和4年4月9日から実施する。(慶弔規定2項、3項改正)
※附則 この規約は令和5年4月8日から実施する。(第7条1項及び第14条2項改正)

お問い合わせ

〒288-0045
千葉県銚子市三軒町19-4
TEL:0479-25-3111
FAX:0479-22-6229
(事務局担当:吉原)

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