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    The Choshi Chamber of Commerce&Industry

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〒288-0045 千葉県銚子市三軒町19-4

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労働保険


 各種共済


特定退職金共済制度(新企業年金保険)


■ 中小企業PL保険制度    

 
 「中小企業PL保険制度」は、中小企業の皆様が、『製造または販売した製品が原因で、製品の引き渡し後』または『行った仕事が原因で、仕事の終了後』、日本国内において他人の生命や身体を害する人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。

  ◆ 中小企業のための専用商品設計によりご加入いただきやすい保険料を実現!!
  ◆ 全国で約6万件の引受実績!!(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会、3団体合計)
  ◆ 製造業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広い業種が加入対象!!
  ◆ リコール費用担保特約を付帯(任意加入)

    詳細についてはこちら…(日本商工会議所ホームページ)

■ 情報漏えい賠償責任保険制度

 
 「情報漏えい賠償責任保険制度」は、商工会議所会員事業者(規模の大小は問いません)の皆様において、『外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)』『過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)』『委託先(委託先での情報漏えい)』『内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)』などによる情報の漏えいの結果、加入者(被保険者…保険契約により補償を受けられる方)が被った経済的損害に対して保険金をお支払いするものです。
 2014年3月加入始期分より、「法人情報」漏えいによる賠償損害補償を、任意付帯から標準補償とすることに伴い、本保険制度の名称を「個人情報漏えい賠償責任保険制度」から「情報漏えい賠償責任保険制度」(「個人」の文言を取る)に変更いたします。

  ◆ 団体割引(20%)適用による割安な保険料
  ◆ 情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引
  ◆ 漏えいの時期を問わず補償
  ◆ 幅広いリスクカバー
  ◆ 「情報漏えい時の対応ガイド」の提供
  ◆ 「リスク診断サービス」(無料・任意)の提供
  ◆ 個人情報・法人情報のいずれにも対応

    詳細についてはこちら…(日本商工会議所ホームページ)

■ 休業補償プラン

 
 「全国商工会議所の休業補償プラン」は、商工会議所会員事業者の経営者ご本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もので、現在400を超える商工会議所で導入されている保険です。
 経営者の長期入院は、企業の存続にかかわる大きな問題。さらに、金融機関から融資を受けていたり、住宅ローンがあったりする場合には、深刻な状況に陥ります。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者ご本人の万一の備えにも利用できる内容となっています。

    詳細についてはこちら…(日本商工会議所ホームページ)

■ 小規模企業共済制度

 
 「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば『経営者の退職金制度』といえます。

  ◆ 掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べ、全額所得控除できます。
  ◆ 共済金の受け取りは「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
  ◆ 税法上一括受取りによる共済金は『退職所得扱い』、分割受取りによる共済金は『公的年金等の雑所得扱い』
   となります。
  ◆ 納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。(担保・保証人は不要)

    詳細についてはこちら…(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

■ 経営セーフティ共済制度(中小企業倒産防止共済制度)

 
 「経営セーフティ共済制度」は、万一、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となり、その影響を受けて連鎖倒産することを防止するため、共済契約者の拠出による掛金を原資として共済金の貸付を行う共済制度です。
 『もしも』のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。

  ◆ 掛金は月額5,000円〜20万円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、掛金積立限度額は800万円です。
  ◆ 掛金は税法上、個人事業の場合は事業所得の必要経費扱い、法人の場合は損金扱いとなります。
  ◆ 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と、共済金貸付額の基礎となる掛金総額の10倍に相当
   する額(最高8,000万円)とのいずれか少ない額の範囲内で、共済契約者が請求した額となります。
  ◆ 共済金の貸付条件は無担保・無保証人・無利子です。
   ただし、貸付を受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除され、控除された額に相当
   する掛金の権利が消滅します。

    詳細についてはこちら…(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

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